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ベストアンサータッチして回答を見る【質問1】
> 被告が同じチケット詐欺で、被害者が複数の場合、1人の代表者を決め、他は委任状を書き、代表者が住む管轄の簡易裁判所の1箇所で1つの少額訴訟として行うことは可能でしょうか?代表者のみが当日出廷します。
まず,少額訴訟ということを離れて,選定当事者という制度を使えば,記載されたような訴訟を起こすことができるにはできます。
ただ,選定当事者は,その者にかなり負担がかかるため,現実にはあまり用いられていないようです。
次に,少額訴訟という点ですが,本サイトでは非常に頻繁に少額訴訟が登場しますが,この訴訟は単に訴額が少額であるというにとどまらず,比較的争いが少ないとみられる金銭債権の解決が想定されています。
私の予想では,この種事案は,被告から通常の裁判に移行すべき申述がなされる可能性が高いし,仮にそうでなくても裁判所が職権で通常訴訟に移行させると思います(民訴法373条)。当初から通常訴訟を提起すべきです。
民事訴訟法
(平成八年法律第百九号)
(選定当事者)
第三十条 共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。
2 訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。
3 係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。
4 第一項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。
5 略
(通常の手続への移行)
第三百七十三条 被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。ただし、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この限りでない。
2 訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。
3 次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。
一号から三号まで 略
四 少額訴訟により審理及び裁判をするのを相当でないと認めるとき。
4項以下 略 -
相談者 1236889さん
タッチして回答を見るご返答頂き大変ありがとうございます。1人1人のチケット被害額が少額のため、弁護士の先生に依頼し裁判を起こすと回収したい額を超えてしまう可能性があり、少額訴訟を考えましたが、詳しく教えて頂きありがとうございます。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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