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法律の基本ルールで認められているよりも不利な内容を、取引上の信義・誠実を侵害するような状況で取り決めている場合です。
例えば、
・法律上、業者からの解除に必要なはずの事前通告を不要とする
・法律上は1年間できるはずの業者への責任追及を1か月間に限定する
などです。
ご質問の手数料の場合は、少し異なるように思います。
そもそも消費者側が気づいていなければ合意不成立で契約自体が無効といえそうですし、
内容が異常なレベルなので、消費者契約法によらずとも民法の一般規定から無効といえそうです。
この投稿は、2022年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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