和解条項の謝罪の文言について
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医療過誤裁判の原告です。
現在和解の話し合いをしており、和解条項に謝罪の文言を入れるところまで話が進んでおります。
裁判所は、相手方医師らが十分な注意を払うことなく施術を行ったことに過失があると認めて下さり、私としても、そのことで一生後遺障害に苦しむことになったため、どうしてもこの事を相手方に謝罪してもらいたいと思っています。
すなわち和解条項に「本件手術を十分な注意を払うことなく行い・・を損傷した事実に関し謝罪する」という文言を入れたいのですが、過去の医療過誤裁判で、このように過失の内容を含んだ和解条項は結構あるのでしょうか?それともこの域になると判決に近いということになるのでしょうか?
素人的質問でございますが、アドバイス頂けると幸いです。
宜しくお願い申し上げます。