医療過誤の本人調書を転院先の病院に送っていいでしょうか?
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【相談の背景】
母の医療過誤(脳梗塞、転医義務違反)の係争中です。証人尋問で相手方(開業医)は、転院先の診療録に母の診療情報提供書、病歴、経過等がカルテ、看護記録が証拠として提出してあるのに、それは「転院先の病院の間違いである」「診療情報提供書にかいたことは事実かどうか覚えていない」と言い、転院先は私のかかりつけの病院でもあるのにその開業医は病院を変えた方がいいと言ってきました。
【質問1】
開業医の本人調書をその病院に送ろうと思いますが、送ることに問題ありませんか?