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>それでも返金されない場合、どうなりますか??
裁判をしなければなりません。訴訟,調停,支払督促などをして債務名義をとり,相手の預金口座や不動産に対して強制執行をかけて回収することになります。
>一旦、可哀想なので返金しなくても良いと言いましたが
債務免除の意思表示になり,返金を求められなくなる可能性があります。返金しなくても良いと言った場面で第三者などが同席していれば,証人として相手側の証拠となります。
この投稿は、2016年08月時点の情報です。
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