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> ①このまま放置していた場合、債権回収会社は、次は何をしてきますか?危険なことになりませんでしょうか?
→行うとすれば、財産の仮差押えと思いますが、今からでも消滅時効を援用すべきです。支払い意思を示してしまうと時効の主張が難しくなります。
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> ②消滅時効を援用することは、今からでもできますでしょうか?
時効が完成しているのであれば,連帯保証人の方で援用できるのではと考えます。
主たる債務者が時効完成後にした時効利益の放棄が,保証人に対して効力を生じないとした判例があります(大審院大正5年12月25日判決)。
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タッチして回答を見る> 消滅時効を援用することは、今からでもできますでしょうか?
1 可能ですが,支払督促確定で時効が中断されています。 -
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タッチして回答を見る> ②消滅時効を援用することは、今からでもできますでしょうか?
@可能と思います。
文例です。
参考にされてみてはどうでしょうか。
御通知
本債権は消滅時効期間が経過しております。よって、本書面において、消滅時効援用の意思表示をいたします。
事故情報は早急に消してください。
令和 2年 月 日
住所または会員番号、契約番号等
氏名 印
住所
00000 会社 御中
本件は内容証明郵便の方が良いと思います。
うまく解決することを願っています。
この投稿は、2020年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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