誤って振り込んでしまったお金(児童手当)を返金してもらうことはできますか?
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【経緯】
5月末に離婚しました。
公務員のため、子供の児童手当は私の口座に給料とともに振り込まれていました。
離婚後、6月にも児童手当が振り込まれていたため、親権者の元妻に渡したほうが良いものだと判断し、その月の養育費とともに元妻に送金しました。
しかし先日、勤務先の方から、離婚を前提とした別居にあたり、諸手当を遡って返還するように通知されました。
詳細の内訳には元妻に送金した児童手当も含まれていました。
【質問】
私の勘違いで送金してしまった児童手当を返金してほしいと元妻に申し出た際、返してもらうことはできますか?(元妻に拒否する権利があるか否か)
よろしくお願いします。