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タッチして回答を見る1.返済期限の定めがある場合,返済期限から消滅時効が進行します。
2.期限の定めがなければ,貸付の時点から進行です。
3.不定期の貸付ですが,ここの貸付ごとに,返済時期の定めの有無に応じて,それぞれ消滅時効は進行です。
4.被相続人の返還請求権が相続により承継されるので,相続開始時点ではありません。 -
相談者 736036さん
タッチして回答を見る早速ありがとうございます。
相続人は、相続により請求権を行使できることを知ったので、相続開始時かと思ったのですが違うのでしょうか。 -
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タッチして回答を見る相続人は被相続人の地位を包括的に承継しますので、弁済を約束していた時期から時効は起算します。しかし、弁済があっていれば時効は中断しますので、最終弁済時から起算します。なので、その点はあなたのご指摘どおりです。
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相談者 736036さん
タッチして回答を見るありがとうございます。
貸付金の時効は、自然発生なのでしょうか。
債権者(この場合、被相続人)に時効援用通知をしなくても、相続時すでに時効が成立していたということになるのでしょうか。
すみません。よろしくお願いします。 -
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タッチして回答を見る時効援用通知がされた時点で時効成立です。
ただ、請求されたので、時効援用通知をしたといった場合でも時効は成立します。
裁判外の請求は時効期間経過前であれば半年間時効の成立を妨げるという効果はありますが、請求時に既に時効期間が経過していれば、時効を援用されたら時効が成立してしまいます。 -
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タッチして回答を見る> 貸付金の時効は、自然発生なのでしょうか。
1.自然発生というか,時の経過によるものですので,人の関与は不要です。
> 債権者(この場合、被相続人)に時効援用通知をしなくても、相続時すでに時効が成立していたということになるのでしょうか。
1.そうですね。
2.消滅時効期間が経過していれば,時効を援用できる状態に達しているということですね。
この投稿は、2018年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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