仕入れ、業者紹介の未納分を返金してもらいたい
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小売の事業を行っている者です。
2016年の8月ごろに、ある会社に商品の仕入れ代金と、2016年10月ごろに問屋の紹介の料金を支払いました。
商品の未納と紹介がまだなされていない状態で今年の5月ごろに返金するとの電話があり連絡を待っていたのですが
一向に返金されず、こちらから連絡をした所、今、妻に会社を任せているとのことでそちらに連絡をして
ほしいと言われ、連絡を試みたのですが音信不通です。
そこで弁護士の先生方に質問があります。
・この代金を返金するにはどのような対処をすればよろしいでしょうか?
料金が戻ってくれば訴訟までは考えていませんが、最悪訴訟も視野に入れたいと思っています。
先生方、ご回答よろしくお願い致します。