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ベストアンサータッチして回答を見る支払を請求する内容証明を送れば、届いた時点から6か月間は時効が完成しなくなるので、10年経過しそうであれば、とりあえず送っておいた方がいいでしょう。もっとも、相手が受け取りを拒否するおそれもあるので、内容証明に「本書面と同文の通知を普通郵便でも送付しております。」と記載して、別途、普通郵便でも請求しておいた方がいいです。
あとは、預金等を差し押さえすれば中断します。改めて訴訟を起こすよりは手数料もかかりません。一度、弁護士に相談してみてください。 -
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判決で確定した金銭債権について,消滅時効を中断させるには,相手方の財産に対する強制執行を申し立てて差し押さえをするか,相手方に債務を承認させることが考えられます。押さえるべき財産がないのであれば,承認させるしかないでしょう。債務の存在を認める書面に署名・押印させることが最も簡便です。なお,内容証明郵便で請求しても,それで事項が中断するのではなく,時効完成が1回だけ6ヶ月先延ばしになるに過ぎず,中断させるには差し押さえや承認が必要になります。
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相談者 129009さん
タッチして回答を見る加藤先生、内川先生
早速のご回答有難うございます。
あと少し教えてください。
印紙代金を考えると一部の債権で差押をしたいのですが、差押をする場合債権全額について執行しないと時効の中断の効力は全債権に及ばないのでしょうか。
また、もし何も差し押さえる事ができなかった場合は時効の中断はどうなりますか。
お願いいたします。
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タッチして回答を見る差押えの場合は、債権額を基準に手数料が決まるわけではないので、一部にする必要はありません。
たとえば、1つの預金口座の差し押さえをする場合は、1万円程度の手数料で済みます。(差し押さえる預金口座を1つ増やすごとに切手代として1750円必要になりますが)
http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/saiken/s-uke-1.html
この投稿は、2012年07月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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