遅延損害金の請求について
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個人間の金銭の貸し借りで、少額訴訟を検討しています。
先日、内容証明に記載した支払期限を過ぎたのですが返済がないため、訴状を作成しているところです。
お金を貸した時点では、遅延損害金→設定なし、利息→借りた金額+αを支払う(相手からの提案で、金額は任意ということで決めていません)の約束だったのですが、
①内容証明の支払期限を過ぎても支払われないため、遅延損害金を請求したいのですが、一番最初に設定した支払期限(本来の返済期限である8月下旬)の日付から請求することは可能ですか?
②可能であれば、個人間の貸し借りの場合、上限何%で設定することができますか?
③訴状の「請求の趣旨」には、どのように記載したらよいでしょうか?