個人間の貸金で定めた以下の利率や遅延損害金は法的に有効?
- 1弁護士
- 1回答
私は、友人Aに対し、
平成27年2月13日、18日、20日に1万円ずつ計3万、
3月12日に金3000円を弁済期限を定めず貸しました。
その後、Aから返済について相談したいとの連絡があり、
5月に毎月28日に5000円ずつ分割で払うという確約を得ました。
なお利息は年15%、返済が遅れた際の損害金は年20%を設定しました。
しかし、これまで電話やSNS、郵便などで催促をしてきましたが、
返す返すと言いながら、期日が近づくと、Aは連絡を一方的に絶ち、
一度も返済をしないため、内容証明を送付しようと思います。
質問内容は以下です。
・上記の利率は、法律上有効でしょうか?
・個人間の債務の時効は何年でしょうか?
・上記のように、利息と損害金が別利率の場合、
どういった計算式になりますでしょうか?