履行遅滞損害金について
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現在、新築中の木造住宅が、業者の施工不良により約2ヶ月中断しています。
施工不良箇所については業者も認め、是正方法について協議中です。
その中で、修復できない箇所があるため減額と、2ヶ月の引渡し予定日が過ぎることによる遅延損害金を請求していますが、遅延損害金以外は支払えないとの回答です。
請負契約書には、実際に発生した損害が遅延損害金を超える場合でも、超過額の請求はできないものとすると明記されていますので、この場合、請求することはできないのでしょうか。
履行遅延損害金には、施工期間の遅れに対する損害だけではなく、施工不良箇所で修復できない箇所に対する損害も含まれるのでしょうか。