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11ヶ月~13ヶ月の3ヵ月間で245,000円の支払いがあり、これは16ヶ月分と1ヶ月分の内金5000円に相当しますので、今後支払いがなくなるとすると、第1回目から数えて29ヶ月目で2カ月分の遅滞となりますので、29カ月目の期限が経過することにより期限の利益が喪失することになるでしょう。
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タッチして回答を見る初回から92回目まで15,000円,最終回(93回目)6,000円の分割合意であること,11か月目,12か月目,13か月目,14か月目というのはそれぞれ11回目,12回目,13回目,14回目の履行期のことであることを前提に回答しますと,初回から10回目まで毎月支払いがあり,11回目85,000円,12回目75,000円,13回目85,000円で総額395,000円の支払いがあるわけですから,遅滞額が30,000円に達するのは29回目(初回支払日から見れば28か月後になります)の履行期(40,000円の遅滞発生)です。「14か月目」以降の全く支払いがなければこの日に期限の利益を失うことになります。
この投稿は、2012年03月時点の情報です。
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