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すみません、もう少し教えてください
仮に現存利益なしと判断されるのであれば、催告権を行使し、
「追認するか否か」の催告状を相手方に送ろうと思います。
この場合、
1.制限行為能力者が行為能力者になった後にこの内容証明を受け取り、1か月間返答なかった場合、民法20条1項、2項により追認されたとみなされると考えてよいでしょうか。
2.仮に受領拒否された場合、拒否も届いたことは証明されるとして受領と同等扱いで、拒否後1か月返答なしの場合は追認されたとみなされるでしょうか?
3.催告状には「1か月以内に内容証明にて返信ください」と書くつもりです。
仮にLINEなどで追認しないという回答が来た場合、法的に有効(追認なしとなる)でしょうか?
4.1か月の起点と終点はどの期間を計算されるでしょうか。
起点は、先方が内容証明を受領あるいは拒否した時点と思いますが、終点は相手が回答の内容証明を郵便局に出した日でしょうか?それともこちらが受け取った日でしょうか?
また、もし3.が有効であった場合、相手が送信した日でしょうか?こちらが読んだ日でしょうか?仮に後者の場合、こちらがいつ既読にしたかをあちらが証明できなければ無効でしょうか?(たとえば既読になった画面を日付つけてスクリーンショット取っておくとか)
お手数おかけしますが回答いただけると助かります。