改正民法用の基本契約書の連帯保証条項について
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法人同士の継続的役務提供取引(当方が役務提供側)で、民法改正後に基本契約書を交わす際に連帯保証人(多くは代表者個人)を取った場合、新規契約時に定めた月間の売掛上限額(例50万)を、①その後の取引実績によって増枠(例100万)した場合、②売掛限度額を超えた取引をした場合、民法448条2項によって連帯保証人は50万のみ負担すればよいと抗弁を受けることになってしまうと思います。
対策として、基本契約書に、①に対しては「保証契約締結後に売掛限度額を増額し、保証契約締結時の売掛限度額を超えた債務が生じた場合であっても、連帯保証人は当然に支払いの責を負う」、②に対しては「売掛限度額を超えた債務に対しても、連帯保証人は当然に支払いの責を負う」という条項を付ければ請求可能でしょうか?特に①の条項は民法に反するようになる可能性がありますが、任意法規として有効になるものでしょうか?