◆未成年者契約で「小遣いの範囲」とはいくらまで?
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◆未成年者契約で「小遣いの範囲」との確認書取れば大丈夫?
民法5条について先生方に質問でございます。
▼課題点・概要
・エステサロンでの5~20万円の契約する場面。
・未成年者本人は「自分のバイト代で支払えるし、通いたいのに、親が親権者同意書を書いてくれない」と、ご入会を諦めるケースの方がいらっしゃるため苦慮しております。
<質問1>「バイト代も目的を定めないで処分を許した財産」?
各種サイト読んでると、「バイト代を自由に使っていい」と親権者が認めてるなら、上記と考えて宜しいでしょうか。
<質問2>いくらまで?
「目的を定めないで処分を許した財産」だとしても、だいたいの感覚ではいくらまでOKなのでしょうか。
例えば、毎月バイトで10万円稼ぐ未成年者。
「7.5万円ずつ2ヶ月払いで15万円の契約」は、親権者が取消主張したら返金となるでしょうか。