和解条項の約束について
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和解条項の約束について
私・被告でした(和解成立済み)
本件の和解勧試があり、裁判官の和解案の条項中に「今後、原告・被告は原告を誹謗中傷したり、人格攻撃をしたり、名誉棄損行為をしないことを約束する」との記載がありました。
その半月後、和解期日2回目に、原告本人が和解条項に不満を漏らし「原告」という文言を削除して「今後、被告は原告を誹謗中傷したり、人格攻撃をしたり、名誉棄損行為をしないことを約束する」にしろと裁判官に食ってかかっる場面があり、裁判官が私を説得し、私は「原告」文言を消すことに妥協しました。
質問
ある弁護士サイトに「和解も判決と同様の強制執行力があり、和解条項の作り込みによって、相手方の約束違反の場合には判決以上のペナルティを獲得することができる」と記載してありました。
「今後、被告は原告を誹謗中傷したり、人格攻撃をしたり、名誉棄損行為をしないことを約束する」の役祖Kを反故にした場合、どんな強制執行になるんでしょうか?
ちなみに和解調書はまだ送達されていませんが、和解条項の後半に、債務債権がないことを互いに確認すると記載されるとおもいます。