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裁判外での和解の場合、まずは裁判を起こして裁判上の債務名義(判決や和解書)を取る必要があります。
債務名義をとれば、銀行等は預金の有無を回答してくれることが多くなっています。
ただし、弁護士会の照会制度を利用しないといけません。
ですので、弁護士に相談しないとご希望の実現は困難だとおもいます。 -
相談者 653999さん
タッチして回答を見るありがとうございます。和解は裁判を起こしその上でやったものです。支払い督促を申請し、相手が異議を出したので通常裁判に移行しました。そして相手側からこのくらいなら月に払えるから和解してほしいといってきたのです。それで和解したのですが、それきりです。担当して下さった弁護士先生も呆れていますが、当然ですが弁護士先生が回収に動くことはないので、あれこれ手段を考えております。また、相手側は裁判に弁護士をたてませんでした。それで、すぐ和解をもちこんできたのです。
証券の差し押さえが可能でしょうか? -
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証券自体の差押えはできません。
証券口座の差押えは、口座の調査をすれば可能です。
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相談者 653999さん
タッチして回答を見る村上先生ありがとうございます。証券口座の調査は弁護士照会で可能ですか?また、その照会は一件あたり、どのくらいの手数料なのでしょう?
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弁護士会照会です。
費用は、各弁護士会により異なります。
大阪は約5000円です。
東京はもう少し高かったと思います。
この投稿は、2018年04月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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