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タッチして回答を見る管轄の合意の定めがあると、基本的には合意のあった裁判所に訴訟提起をする必要があります。
ただ、東京地裁で訴訟を提起しても、相手方が応訴してくれば別ですが、本件では難しいかもしれません。
そうすると、原則どおり、福岡地裁で提訴される必要があると思います
ご参考までに。 -
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仮に、その管轄の合意が、本来の管轄に付け加えるという内容と解釈できれば、本来の管轄でも訴訟ができることになります。
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タッチして回答を見る> その為、内容証明を送りましたが、連絡がない為、差押えに進めたいです。>
> そこで、訴訟を起こすのですが、
1.債務名義の取得ですね。
> 金銭消費賃貸契約書の管轄裁判所に、福岡地方裁判所と記載されています。
1.「専属」管轄とする内容でしょうか。
2.それとも,福岡地裁も管轄にできるという内容でしょうか。
3.1.であれば,福岡地裁のみ,2.であれば,いずれも可能です。以下の説明の7.にあたるかどうかです。
4.民事訴訟法第4条や第5条など、法律で定められた管轄を 法定管轄 と呼びます。なお、裁判の適正や迅速性など、強度の公益性 を理由に、特定の裁判所にのみ管轄が与えられている場合があります(民事訴訟法第340条、第383条、人事訴訟法第4条)。このような管轄を専属管轄 といいます。
5.当事者は、専属管轄の定めに反し、訴えを提起したり、応訴 することはできず、その違反は、控訴・上告理由となります(第299条但書、第312条第2項第3号)。これに対し、当事者が裁判所を選択しうる管轄を任意管轄といいます。
6.専属管轄が定められていないとき、当事者は特定の裁判所の管轄について合意できます。このようにして生じた管轄を合意管轄と呼びますが、私的自治(当事者自治)の原則にかない、また訴訟追行の便宜を図る上でも好ましいと考えられるため認められています(民訴法第11条)。
7.なお,管轄の合意には、法定管轄の他に、特定の裁判所を追加する付加的合意(競合的合意、併存的合意)と、ある特定の裁判所の管轄のみを認める 専属的合意 があります。
この投稿は、2019年10月時点の情報です。
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