回答タイムライン
-
- 弁護士ランキング
- 愛媛県1位
タッチして回答を見る1通の内容証明郵便に、2つの債権を特定して、消滅時効を援用する旨記載されたのでよいと思います。なお、配達証明もつけておいた方がいいでしょう
1日も早い解決を祈念しております。 -
- 弁護士ランキング
- 大阪府1位
タッチして回答を見るお困りかと思いますので、お答えいたします。
> 同じ債権回収会社から、2枚の催告書が届きました。
> 債権番号がそれぞれ違う
→そのような例はあります。
> 時効援用するのに、内容証明で債権番号を1枚にまとめていいのか、封筒2枚で分けて送った方が良いのかわかりません。
→同じ債権者であれば、1つにまとめることがむしろ一般と思いますね。通知書の中で、2つの債権について特定しておけばよいでしょう。またご不安であれば、一度ご自身で作成されたものを持って、法テラスなどで相談しておかれると無難です。法テラスであれば、無料相談ができることがあります。一度お近くの法テラスに電話されてみられてもよいでしょう。
一般的なお答えとなり恐縮ですが、ご参考に頂ければと思います。 -
相談者 859575さん
タッチして回答を見るご回答ありがとうございます。
2019 ◯月 ◯日
消滅時効援用通知書
債権回収会社の住所
債権回収会社 代表取締役の名前
私の住所
私の名前 印
前略 貴社は私に対して譲受債権を一括請求して
おられますが、本債権は消滅時効期間(5年以上)
が経過しており時効の中断事由等も見当たりません。
お問い合わせ番号: ◯◯◯◯◯◯◯◯
お問い合わせ番号:◯◯◯◯◯◯◯◯
生年月日:昭和◯年◯月◯日
つきましては、本書面を持って消滅時効の援用をいたしますので、その旨ご通知いたします。
今後は当方に対する請求は一切なさらないようお願いいたします。
本書面受領後速やかに私宛に契約書原本のご返還あるいは時効消滅した債権についての不存在(消滅)確認書もしくは解約証明書等をご送付下さい。
早々
これで大丈夫ですか? -
- 弁護士ランキング
- 大阪府1位
ベストアンサータッチして回答を見る「貴社の私に対する全ての債権は」としたり、お問い合わせ番号だけではなく、債権発生日と当初の金額などにより、特定されてもよいと思います。
-
相談者 859575さん
タッチして回答を見る色々とお知恵をいただきありがとうございます。たすかりました。
この投稿は、2019年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
もっとお悩みに近い相談を探す
関連度の高い法律ガイド
「債権回収」に関する情報をわかりやすく解説した法律ガイド
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから