自己破産をされた後の返済要求について
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ネットの詐欺にあい、相手の弁護士さんから和解書が届きましたが諸事情で長い間提出出来ず、相手の自己破産が受理されたという知らせが届きました。
和解書には提出期限のような記載はなく提出しなかった場合の説明や、自己破産手続きの前の報告や確認など一切受けておらず、自己破産を受理されたと突然連絡が来たので確認したら「金融会社などにも多額の借金があり和解書が返送されなかったのでまとめて自己破産した」等の回答。
もともと私は相手に「オークションでのやりとり通り、返金ではなく商品を送ってほしい」と申し出ており「商品をネット購入して直送する」といった内容の契約書と身分証のコピーを頂いておりました。限定品の物で返済額より一万程高いです。
ですが和解書作成のための債権届け書を出すときに相手からメール連絡を受け「商品を送れない代わりに商品を買えるだけの差額を個人的に振り込むので弁護士さんには内緒にしてほしい」と言われ、その通りに提出したので負債額はその通りです。
和解書を提出出来なかったのは自身の落ち度だと理解しておりますが「免責になっても相手側が良心で支払ってくれるよう、無理のない返済を要求することは違法ではない」との内容を目にしたので、そのようにお願いしたいと思っております。金額的にも三万程で、返済が無理な額ではないと思います。
そこでいくつか質問させていただきます。
1.和解書の提出期限や提出しなかった場合の説明、自己破産前の確認など、相手側にその義務はないのですか?自己破産の際に提出する免責したい債務のリストに載せるとき、こちら側に確認をとらずできるのですか?
2.個人間で交わした契約書には金銭のことは書いておらず、それが今回の債務と関係のあるものだと言うことは記載されていません。「私はあなたに商品を送ります」といった感じのないようになってますが、こちらの契約書も自己破産の影響を受け無効になるのでしょうか?この契約書は返金を要求する交渉材料になりますか?
3.相手方の住所は分かるのですが手紙を読んでもらえるかも分かりません。手紙は代理人の方に郵送するのがいいでしょうか?
4.自己破産をされた際、何か手続きをしなければいけませんか?また、送付先の住所を変えてほしいのですが裁判所か相手方の代理人に電話をすれば可能でしょうか?
よろしくお願い致します。