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支払いをする内容になっているのであればその書面にサインすることは債務を認めることになるでしょう。
時効が完成していると思うなら、請求されている債権につき時効期間満了のため時効を援用します、と書面(できれば内容証明)で送ればいいです。
当事者が誰で、どの債権についてなのかご分かれば良いです(その点は請求書に書いてあるでしょう)。
完成につき不安であれば到着した書面を持って対面で相談すると良いでしょう。 -
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和解書は債権を認めたという効力があるのでしょうか
そうでしょうね。
時効援用したいのですが
時効援用通知を出してください。
内容証明がよいと思います。
この投稿は、2016年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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