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「親族が債権放棄した」というのは「相続放棄した」の間違いでしょうか。また、「会社の債権」というのは、「会社に対する債権」ということではないでしょうか。前回までの質問を見ていると、会社に対する投資で失敗されたようですが、会社の事業が詐欺行為ではなく、まともな事業内容であれば、会社に対する債権を社長個人に請求していくことはできません。会社の社長に請求できるのは、会社の負債(あなたにとっては債権)を社長が保証しているか、社長が詐欺的商法で投資家を欺いたなど、社長の行為が不法行為にあたる場合、投資行為について社長の行為が取締役としての善管注意義務に反し、社長が職務の執行について故意又は重大な過失があるような場合に限ります。投資詐欺的要素が大きいなら、会社、社長以外の取締役全員を相手に損害賠償請求訴訟を提起するしか方法はないでしょう。
この投稿は、2010年10月時点の情報です。
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