会社のウォーターサーバー「正社員以外禁止」…派遣社員と差をつけることは違法?

会社にある設備は正社員以外使用禁止で、派遣社員はダメーー。正社員と派遣社員でこんな「線引き」をしている会社があるという投稿がツイッターで話題になっています。
きっかけは、「某大手企業に派遣で行ってる友人と飲んだ時に『会社内のウォーターサーバーに、正社員以外使用禁止と書かれていた』『食堂も正社員しか入れないのでビルの外のコンビニで買ってる』という話を聞かされた」といった内容のツイートで、これまで1万回以上RTされています。
このツイートに対して、「派遣社員やってた頃『休憩室、及び喫煙所は派遣社員の立入禁止」「派遣は食堂とカップ麺等の自販機の使用禁止』『ロッカールームは派遣は利用できない』っていう会社は実際あった」といった実体験も次々と投稿されています。
弁護士ドットコムの法律相談コーナーにも、契約社員の女性から「正社員はお昼補助が月に1万出るのに契約社員はなし。産休なども正社員も三分の一しか取れない」といった投稿が寄せられています。
このように正社員と契約社員、派遣社員の間で福利厚生に差をつけることは、違法ではないのでしょうか。戸田哲弁護士に聞きました。
●派遣社員に対しては配慮規定がある
「昨年12月に政府から『同一労働同一賃金』のガイドライン案が発表されたこともあり、非正規社員と正社員との待遇格差の相談は増えています」
戸田弁護士はそう話します。ガイドライン案はどういった内容なのでしょうか。
「ガイドライン案は、派遣労働者を含めた非正規社員全般についてスポットを当てて、正社員との間の不合理な待遇格差を禁止する内容となっているのですが、これはあくまでも『案』で、立法化はされていません。実務での拘束力はありません。」
では、現在の法律はどうなっているのでしょうか。
「現在の法律では、待遇格差が違法とされるのは、有期雇用と正社員の格差(労働契約法20条)、パートタイム労働者とフルタイム労働者の格差(パートタイム労働法8条、9条)に限られています。
残念ながら、今回のケースのように、派遣社員の方だけに食堂利用等が認められないとしても、現時点では待遇格差そのものが違法となるわけではありません」
では、派遣社員の待遇格差に関する法律はないということですか。
「いえ、労働者派遣法40条の3は、派遣先の会社は、正社員等が利用する給食施設や休憩室等の福利厚生施設について、派遣社員にも利用の機会を与えるように配慮することを求めています。今回のケースは、この配慮規定に違反する可能性があるので、会社に対して配慮を求めていくことが考えられます」
契約社員(有期雇用)の方の待遇格差に関する法律はどういった内容なのでしょうか。
「この場合は、労働契約法20条に従い、(1)職務の内容、(2)配置変更の範囲、(3)その他の事情等を総合的に見て、不合理な格差である場合は、その格差の扱いが違法・無効となります。
もし、契約社員に食堂を利用させない格差を設けた場合は、不合理な格差として違法になる可能性が大です。食堂の利用という福利厚生は、特に職務内容等とは無関係で、契約社員との区別の理由が認めにくいからです」
●契約社員と区別する理由に乏しければ違法になる可能性
契約社員に「お昼補助」が出ない場合はどうでしょうか。
「最近の裁判例で似た判断がされています、有期雇用のドライバーについてですが、給食手当が支給されないことが違法とされました(ハマキョウレックス事件–大阪高判平成28年7月26日)。
この裁判例は、給食代の補助として支払われる手当が職務の内容等とは無関係であることを理由にしているので、『お昼補助』も同様に考えることができる場合もあるでしょう」
産休期間についても正社員と契約社員とで差があるという投稿がありました。
「少し違う事例ですが、労働者の健康保持のための『病気休暇』の期間に格差を設けた点が違法と判断された最近の裁判例が参考になります(日本郵便事件–東京地裁平成29年9月14日)。産休は母体保護のための休暇であって、有期雇用かどうかで区別する理由に乏しいことを考えると、この裁判例と同じように違法と判断される可能性が高いでしょう。
とはいえ、こうした待遇格差の事案は、職務の内容等を含め、個別の事情をかなり詳細に検討する必要がありますので、一概には結論が出ません。お悩みの場合は、必ず専門家にご相談下さい」
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くだらねー会社
紙コップ1杯の水を飲ませない会社って、どんだけケチくさいんだよ。
「くだらねー会社」や「ケチくさい」ではなく、当たり前の会社。
派遣労働者の福利厚生は、派遣元会社が負担すべきものであり、派遣先会社が負担する費用ではない。
派遣労働者の福利厚生に関わる費用を、派遣先会社が負担すれば、法人税法上の経費負担箇所がおかしくなり、極論すると経費計上は脱税とされ、経費計上が認められなくなる恐れがある。
休憩室や食堂のスペースとしての利用は認めることができても、光熱水道費や食材費などの何らかの派遣先会社の費用負担が存在する場合、当然に食堂メニューの喫食やウォーターサーバの水を呑むことはできない。
派遣スタッフが正社員等と同等の待遇を望むならば、自分の所属する派遣元会社から派遣先会社に、「派遣元会社が費用負担するから、派遣先会社の直接雇用の社員等と同じ待遇にしてくれ」と申し入れてもらうしかない。
この記事の解説も、もっともらしいことは総てが有期もしくは無期雇用の違いは有っても直接雇用の社員についてであり、派遣スタッフに関してではない事に気付くべき。
派遣スタッフは、直接雇用の社員ではない。
こういうの僕が派遣時代にもあったな。
喫煙所は社員意外禁止になっていて、派遣は冬の寒空の中でドラム缶灰皿で震えながら吸ってた。
>匿名ユーザー 男性 60代以上 さん
変な考え方ですね。そんな会社に未来はない。
派遣だろうと、直接雇用だろうと、その会社の利益のために働いている点は一緒では?
派遣先の会社は派遣元を潤いさせる為に派遣社員を雇ってるわけではない。あくまでも、自分達が直接雇用するよりは遥かにコストがかからないからこそ、派遣を雇ってる。
ウォータークーラーにせよ、食堂にせよ、会社の為に働いてくれてる社員を労うためのものでしょ?
>じゅん ( 女性 40代 ) さん
制度論としては「匿名ユーザー 男性 60代以上 さん」は間違っていない。
むしろ貴方の「そんな会社に未来はない」のほうが根拠がない。
本件記事の趣旨は雇用形態によって福利厚生に差がつくことの適法性の話。
派遣会社を利用する根拠はコストがかからないからとは限らない。むしろ契約期間により契約を終了できることにメリットがある場合が多い。もしくは求人広告に反応が見込めず、急遽確保が必要な場合など。
仮にコストがかかってないんだから福利厚生を使わせろ、というのは制度上なんの根拠もない。
また福利厚生は「会社の為に働いてくれてる社員を労う」ためではあるかもしれないが、残念ながら派遣会社の社員は自社の社員ではない。
そういった意味では雇用形態に基づく福利厚生の差の問題に派遣労働者が出てくること自体、設問としておかしいということになる。
個人的には、工事に来ている職人さんにお茶を出すようなもの(契約外の利益供与という意味で)だとは思っているけど、これを義務化したり当然のものと考えられたら、それはちょっと違うんじゃない?とは思う。
まぁ、記事のような事例の場合、表現はもう少し工夫があってもいいとは思いますが。
社員食堂でも社員以外や外部の人でもOKでしたよ。
喫茶室は社外の人が沢山居ました。
社員食堂で外部の人でもOKってのが下のほうにもあるんだが・・・
社員外でも同一価格となる例としては
A.社員が利用しても福利厚生費が適用になってない。
B.福利厚生費の対象にならない人にまで福利厚生費を適用している。
のどっちかだと思う。他のパターンあるのかな。
A.の場合、外部と差額がないことをいいことのように言ってるけど、それって社員に福利厚生費を適用する会社を悪く言って、適用していない会社を良く言ってるってことだよなぁ。奇妙な話だよね。
それに、これは福利厚生とは言えないから、利益が発生して法人税の対象になるんじゃない? それじゃただの飲食業だよね。
B.の場合は代金の中の経費の割合の問題も出てくるけど、基本的には社内と外部の喫食数の比率を出して、その比率で経費計上するのが税法上の基本的な考え方のはず。社外の人が食べた分は福利厚生として経費計上できないはずだから、社員食堂としてかかった経費を全額経費計上したことが発覚した場合、上記の比率計算をして外部の人が食べた分は利益として算出されて過去に遡り課税されるのが一般的な税務調査だと思う。確信犯とか悪質な場合には重加算税の対象とかになったりするんじゃない?
A.で利益が出たら法人税・・・って書いたけど、利益が出ないで赤字になったら、やはり経費計上は外部と内部の比率で計算されるんだろうな。基本的に社員食堂の仕組みは、社員が払ってる分だけでは赤字で差額を福利厚生費で補填する図式のはずだし。
よって、社員食堂で食事を提供する際には、直接雇用か外部かで金額が変わるのは当然の帰結ってこと。
今知ってる知識で考えてみたけど、税務とか労務に詳しい人、もし間違ってたら教えてください。
下品だね。だからいつまでも正社員になれない。
給与も福利厚生も「契約」が全て。書類上の約束に違いが無ければ、区別でなく「差別」。そんな差別意識で維持される組織に未来は無い。
私が失職して…滞納していたので税務署から…差押され…生活保護申請中にハローから、有る日立の事業所での仕事斡旋され…某派遣会社に入って派遣されたけれど…役1年地獄の様な…生活でした…時給制1100円で…事業所のカレンダーでの仕事…当然…支払い等追いつかないので…前給の連続…しかも…ほぼ仕事教えて貰えないままに…NCベンダーの操作して…仕事失敗すると…組み立て長から…何故こんな簡単な!作業する出来無いのですか❗️派遣会社の社員は、その失敗のフォローする事無く…やはり失敗した事に対して…日立の正社員と同じ事繰り返して、叱責するだけで…実際使い捨て状態だった…やはり自身の生活守る為と見返してやるって気持ちで…全ての仕事…覚え信用された所で…もうこの仕事続けても…生活厳しいので❗️2週前に退職の申し出すれば良いと…雇用契約書に有ったけれど…約2か月…退職出来ず…雇用契約に違反している状態と!事業所の職員からの…モラハラ、パワハラ、派遣会社のアウト…の、モラハラ…契約書の内容の件…派遣会社の都合で退職出来無い件…法的に問題多いって思う…基本的に事業所の中で…設備など様々な物は、大きな会社、日立なので…不自由は、無かったけれど…派遣会社アウト…が、あかん会社って事❗️