
【新型コロナ】公共料金や税金、学費などが支払えない場合の対応や相談先を解説
新型コロナウイルスの影響で収入が減少し、公共料金や税金、学費などの支払いが難しくなっても、自治体などに相談することで、支払い期間の延長や、支払いの免除などが認められる可能性があります。 この記事では、公共料金や税金、学費などの支払いが難しくなった場合の対応や相談先について解説します。
公共料金(電気・ガス・水道・電話代、NHK受信料)
政府は、新型コロナウイルスの影響により、以下のような公共料金の支払いが困難になった人に対して、支払いの猶予など、迅速で柔軟の対応をするよう、各事業者に要請しています。
- 電気
- ガス
- 上水道
- 下水道
- 固定電話・携帯電話代
- NHK受信料
この要請を受けて、各電気会社やガス会社、水道局、電話会社、NHKなどの各事業者は、料金の支払期限の延長を行なっています。 期限延長が認められる条件などは、事業者によって異なります。詳しくは、各事業者に問い合わせましょう。
税金
収入が減り、税金を納めることが難しい人に対して、納税を1年間猶予するという特例を盛り込んだ法律が、4月30日、国会で成立し、施行されました。 財務省が公表している資料(5月11日現在)によると、この特例では、次の要件のどちらにも当てはまる場合、税務署に申請書を提出することにより、1年間納税が猶予されます。
- 新型コロナウイルスの影響により、今年2⽉以降の1か月以上にわたって、収入が前の年の同じ時期に⽐べて20%以上減少している
- ⼀時に納税を⾏うことが困難である
特例を利用するための担保は不要で、納税が猶予されても延滞税はかかりません。 フリーランスのほか、パートやアルバイトも特例を利用することができます。 対象となるのは、2020年2⽉1⽇から2021年1⽉31⽇までに納付する期限がくる所得税や、法⼈税、消費税など、ほぼすべての税金です。 以下のいずれか遅い日までに、税務署に申請します。
- 2020年6月30日
- 税金の納期限(申告納付期限が延長された場合は延長後の期限)
申請後、審査が行われ、猶予が認められると、原則として1年間納税が猶予されます。 特例の要件を満たしていない場合でも、他の猶予措置を受けられる可能性があります。詳しくは、住んでいる地域の税務署の徴収担当に問い合わせましょう。 【2020年5月11日更新】特例に関する法律の成立・施行に伴い、申請の期限が変更されたので、アップデートしました。
国民年金保険料
失業などにより国民年金保険料の支払いが難しくなったら、最寄りの市区町村役場の国民年金担当窓口に申請することで、支払いが免除されたり、猶予されたりする場合があります。 新型コロナウイルスの影響で保険料の支払いが難しくなった場合でも、免除・猶予が認められる可能性があります。 免除・猶予が認められる条件や申請方法については、市区町村役場の国民年金担当窓口や、年金事務所に確認しましょう。
国民健康保険料
新型コロナウイルスの影響で国民健康保険の保険料を支払うのが難しくなった場合、保険料の減額や、支払いの猶予が認められる可能性があります。 減額・猶予が認められる条件や手続きの方法については、最寄りの市区町村役場の担当課に確認しましょう。
家賃
「住居確保給付金」の給付を受けられる可能性があります。 「住居確保給付金」とは、離職や自営業の廃止により経済的に困窮し、住居を失った人や、失うおそれがある人に対し、住居や就職の機会を確保するために支給される給付金です。 給付金を受けられる条件は、地域や世帯人数などによって異なります。 相談や申請をした時点で、実際に離職や自営業の廃止をしていない場合でも、今後そのようなおそれがある場合や、そのほかの条件によって、給付金を受けられる可能性があります。 詳しくは、最寄りの自立相談支援機関に確認しましょう。
住宅ローン
金融庁が金融機関に対し、「住宅ローンや個人向けローンについて、これまでの要請を踏まえ、さらに個人顧客のニーズを十分に踏まえた条件変更等について、迅速かつ柔軟な対応すること」を要請しています。 収入の減少などにより、住宅ローンの返済が難しくなった場合は、返済期間の延長や、毎月の返済額の変更などができないか、担当の金融機関に相談しましょう。 また、金融庁に設置された専用の窓口に相談することを検討してもよいでしょう。
奨学金
日本学生支援機構では、新型コロナウイルスの影響により奨学金の返済が難しくなった人への対応として、月々の返済額の減額(減額返還)や、返済期限の猶予を行なっています。 返済期限を過ぎて延滞してしまう前に、減額や猶予をしてもらうための手続きを行いましょう。 詳しい手続き方法については、日本学生支援機構のホームページで確認しましょう。
学費
政府の「修学支援制度」や、日本学生支援機構の奨学金を利用できる可能性があります。 「修学支援制度」は、低所得世帯を対象に、入学金・授業料を免除・減額したり、返済不要の給付型奨学金などを支給したりする制度です。 新型コロナウイルスの影響により学費などの支払いが困難となった場合も対象となります。 新型コロナウイルスの影響による場合、必要書類などを提出して、条件を満たすと認められれば、認定後速やかに奨学金支給が始まります。 申請には、必要書類を学校から受け取る必要があります。まずは学校に相談しましょう。 「修学支援制度」を利用できない場合でも、日本学生支援機構の奨学金を利用できる可能性があります。 日本学生支援機構は、新型コロナウイルスの影響で家計が急変した方への支援として、返済不要の給付型奨学金などを用意しています。 詳しくは、日本学生支援機構のホームページで確認しましょう。
公的な貸付制度の利用も検討する
これまでに説明した仕組みを利用しても生活が苦しい場合は、「緊急小口資金」や「総合支援資金」という公的な貸付制度を使い、国からお金を借りることを検討してもよいでしょう。 制度の詳細については、全国社会福祉協議会のホームページで確認できます。