
【弁護士Q&A】仕事中のミスで会社から損害賠償請求…支払う義務はある?
仕事中にミスをして、会社に損害を与えてしまったーー。 このような場合に、会社から損害賠償請求をされたら、支払いに応じる必要はあるのでしょうか。 「みんなの法律相談」に寄せられた実際の相談事例と弁護士の回答を元に解説します。
仕事のミスで会社に損害を与えたら賠償する必要があるのか
仕事上のミスで会社に損害を与えたら、賠償しなければならないのでしょうか。
相談者の疑問
主人のことで相談です。
誰から見てもやつれたことがわかるくらいになり、このままでは身体がもたないと、退職することになりました。
しかし、退職準備中に、機械のセッティングミスにより機械の部品を破損してしまいました。
数日たってから有休消化に入り、退職日までにボーナス支給日があったのですが、支給対象に該当するにもかかわらず振込がされておらず、労働基準局へ行き、アドバイスをもらい賞与を振り込むように通知書を作成し郵送しました。
回答書には「賞与0円支給にしたのは部品の破損によるもの。損害賠償も検討している」とのこと。
賞与のカットは仕方がないのでしょうか。損害賠償を請求されたら、応じる必要はあるのでしょうか。
弁護士の回答
会社は、労働者雇用により利益を拡大していること(報償責任原則)から、従業員に故意重過失がある場合でないと業務上会社に与えた損害の賠償請求をすることができません。
本件では、軽過失であり請求できないでしょう。
重過失があったら、かならず全額賠償?
重大な過失があれば、損害について全額を従業員が賠償しなければならないのでしょうか。
相談者の疑問
業務中に私の不注意で追突事故を起こしてしまいました。
相手方も私もケガをしたため、私の会社の入っている保険で全て対応になり、相手方と私のトラックの修理をしました。
自分で始末書を書いて、1年間の毎月の減給とボーナスカットを条件に保険を使わせてください、という内容の書類を書かされて、一応保険は使えることになりました。
恐らく保険からおりるお金は、会社側が払っているものだから返しなさいと言われると思います。
一応会社に対して減給とボーナスカットもされているので、これ以上会社のいいようにされたくないのが本音です。会社にお金を返せといわれたときにどうするのがよいのでしょうか。
弁護士の回答好川 久治弁護士
法的に返す根拠があるとすれば雇用契約上の債務不履行に基づく損害賠償ですが、車両を使用する仕事中の事故ですから、会社としてリスクを負担すべき問題で、そのための保険ですから原則として従業員として負担すべき義務はないと考えます。
不注意が酒酔いなどの重大な過失に基づく場合でも、会社が被った損害全額を負担する義務まではありません。
請求されたら、根拠を示してもらうようにし、持ち帰って検討する、という対応でよいかと思います。その後、弁護士に相談して回答してください。