職場で同僚が卑猥な話をしている…これってセクハラ?
同僚が職場で卑猥な話をしていることで精神的苦痛を受けている場合、同僚の行為はセクハラにあたるのでしょうか。
相談者の疑問
私の会社で後ろの席に座っている男女2名が、仕事中にもかかわらず、平気で下ネタを話します。
ある程度ならまだしも、ここでは言えないくらいの具体的な名称で話しています。私が直接言われたわけではないのですが、仕事中ということ、会社という場所、人としてのマナーから考えて、とても不快です。
このような2人の行動はセクハラに該当しますか?
弁護士の回答今井 俊裕弁護士
内容程度頻度時間帯によりけりですが、業務上の指導を受けたのに懲りない、となれば十分になります。
いわゆる環境型セクハラですね。好まないのに性的環境を押しつけています。上司も見て見ぬ振りで指導しないならば会社にも賠償責任があることも有り得ます。
同僚が、卑猥な話をすることで職場環境を悪化させているような場合は、セクハラにあたる可能性があるようです。会社がこうした環境を放置している場合、会社が賠償責任を負う可能性もあるようです。
同僚からセクハラを受けてPTSDに…慰謝料を請求できる?
同僚からのセクハラ被害で精神的な苦痛を負ったことを理由に、慰謝料を請求できるのでしょうか。
相談者の疑問
妻が勤務先の同僚にセクハラをされました。
飲み会後のカラオケ屋で、部屋に2人きりになった瞬間、酔った同僚に服の上から胸を揉まれ、強引にキスをされたとのこと。
すぐに他の同僚が戻ってきたので、その後は何もなかったとのことですが、それからショックで精神的に参ってしまい、仕事も休みがちになり、医者からは休職することも勧められています。
同僚男性からは謝罪があったということですが、妻としては納得がいかないということで、慰謝料請求をすることにしました。
①この場合の慰謝料の相場はどの位の金額になるのでしょうか?
②これから休職した場合、休んでいる間、給料の補償は請求できますか?また、どの位の期間の金額を請求できるのでしょうか?
相手からの謝罪の手紙(事実を認め謝罪すること。二度としないので、穏便に済ませてほしいというような内容)は有効でしょうか?
弁護士の回答湯本 良明弁護士
慰謝料の相場というものはあってないようなものなので、あくまで私見となりますが、強制わいせつ罪という犯罪に該当する可能性がある行為をされたことに鑑みますと、30~50万円程度ではないかと思います。
> これから休職した場合、休んでいる間、給料の補償は請求できますか?また、どの位の期間の金額を請求できるのでしょうか?
請求できるかどうかは、今回の行為と奥様の休職との間の因果関係が立証できるかによります。同僚男性が事実を認めていることの証拠(電話録音、メールなど)があれば確保したいところです。
また、補償の期間については、奥様の回復の程度などにより異なってくると思いますし、前述の因果関係の有無及び程度などによっても異なってくると考えられますので、一概に期間を断定することは難しいと言わざるを得ないと思います。
> 相手からの謝罪の手紙(事実を認め謝罪すること。二度としないので、穏便に済ませてほしいというような内容)は有効でしょうか?
非常に有益な証拠です。相手方が事実を認めていることの証拠になりますので、セクハラの事実を立証するために重要な証拠になると考えます。
> それから、医者からは2か月間の休養必要との診断も出ています。このことは根拠となり得るのでしょうか?
診断書の内容次第だと考えられます。仮に職場でのセクハラやストレスが原因の傷病により休養が必要などと記載されているのであれば、間接的な証拠にはなり得ると考えられます。
同僚からのセクハラによって精神的苦痛を受けた場合、慰謝料を請求することができます。セクハラの内容にもよりますが、30〜50万円程度の金額が認められる可能性があるようです。 請求する際には、同僚からセクハラを受けたという証拠が必要です。同僚が事実を認めていることの録音やメールなどが有力な証拠になるでしょう。
まとめ
同僚の卑猥な発言や身体への接触などは、セクハラに該当する可能性があります。 同僚のセクハラによって精神的な苦痛を受け、慰謝料を請求したい場合、証拠の有無が重要なポイントです。同僚がセクハラをしたことを認めている録音やメールなどが有力な証拠になるでしょう。