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弁護士 A
ベストアンサータッチして回答を見る労働時間を超過していれば時間外労働手当を支払う必要がある、という意味で、居残りでも早出でも、いっしょです。
労働基準監督署にご相談ください。
この投稿は、2011年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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