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タッチして回答を見るお悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたしますと、労働基準法上の労働時間であれば、割増賃金請求が可能です。不払いは労働基準法違反です。監督署、労働局に相談されるのが良いと思われます。どうしても不安であれば弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 良い解決になりますよう祈念しております。負けないで!
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> されていますが労働基準法違反ではないでしょうか?
残業代を払ってくれないなら、労基法違反かと思います。
ただ、賃金請求の時効は2年ですから、3年前のものは請求は難しいかもしれません。
この投稿は、2020年01月時点の情報です。
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