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係長からの指示であるとのことでしたら,使用者の指揮命令下に置かれたなかでの業務と評価できますので,労働時間に含まれる可能性が高いでしょう。
もっとも,一般に,持ち帰り残業は労働時間に含まれると判断されにくいと言われていますので,具体的な事情次第では,労働時間にあたらないこともあり得ます。
一度,弁護士に相談に行かれることをおすすめします。
この投稿は、2018年12月時点の情報です。
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