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タッチして回答を見る・未払賃金は2年で時効になりますが,過去2年分は遡って請求できます。お早めに弁護士会の労働相談や最寄りの法律事務所をお訪ね下さい。
・ノルマを課したこと自体が慰謝料等の対象にすることは難しいと思われます。付加金という一種のペナルティとなる金員支払いを請求することでカバーですることが考えられます。
この投稿は、2016年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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