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タッチして回答を見る管理職の実態がないのであるなら、残業代請求できます。本来は、2年分なのですが、残業代を払わないための悪意の行為であるので、請求できることを知らなかったという場合には、全額を損害賠償として、請求するという方法があります。
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タッチして回答を見るこんにちは
業務上広大な裁量のある管理監督者ではないとしたら残業代を請求できる可能性があると思います -
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法的に管理監督者に該当する通常の会社の「管理職」はまずないといえますので、ご相談者の場合残業代を請求できるという前提で行動を早急に起こされる(具体的には時効中断のための内容証明郵便の発送・依頼する弁護士に作成してもらって送付してもらうのが無難ですが)のがいいと思います。一番の問題は残業していたことの立証が出来るかどうかだと思います。労働問題をよく担当している弁護士に出来るだけ早く相談してもらえればと思います。
この投稿は、2015年05月時点の情報です。
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