業務委託契約に基づく損害賠償について
- 1弁護士
- 1回答
当方の都合(装置取り付け・メンテナンス受託部門の廃止)により業務委託契約を解除しました。
これを受け、委託者が別の業者に依頼したところ、
①装置は通常のメーカー指定の方法とは違う特殊な取り付け方法であるので、交換しなければ、十分なメンテナンスが不可能。
②自社の装置であれば通常の方法で取り付けが可能。
である旨を告げられたとのことでした。そこで、その交換に要する費用(新規装置の代金)を請求されました。
状況として
・当該現場では通常の方法で取り付けると装置に不具合が出たため、メーカー指定とは違う特殊な方法で取り付けた。このとき、委託者の承認は得ていた。また、今のところ、この方法での不具合の報告は無い。
・当該装置は委託者が顧客に販売したもの(当社が委託者に卸し、取り付けまで行った)。
・当該装置の耐用年数は7~8年(メーカー談)。取り付けは平成19年5月。請求を受けたのは平成26年8月1日。
・契約書には
双方の責に帰すべき事由による損害は協議の上、過失割合を決定し、負担する旨
当社に帰すべき事由による場合は損害を賠償する旨の文言あり。
そこで
①会社の部門廃止は当方の責に帰すべき事由となるか(廃止の理由は、必要な原料確保が難しくなっ たこと、採算が合わなくなったこと)
②ほぼ耐用年数を経過した装置が使用できなくなることが相手側の損害といえるか?
③新規装置の代金が賠償額として妥当か?
④他の法律(PL法など)に基づき損害賠償の請求を受ける可能性があるか?
以上の点についてご教示ください。よろしくお願いいたします。