職務専念義務が成立するためには、何か契約上の根拠は必要でしょうか。
- 1弁護士
- 1回答
【相談の背景】
私はNPO法人の関係者です。
A市から業務委託を受けて、その職務に従事している職員が、別にB県から受託している業務を、A市の業務時間中にリモートで行っていました。
なお、A市との委託契約書では、特に職務専念義務は定められておらず、そればかりか、委託契約書の内容は、「問題が生じたらその都度協議する」という、後からいかようにも解釈できる、行政契約にしてはいい加減なものです。
【質問1】
この職員には、職務専念義務違反は成立するでしょうか。
【質問2】
仮にこの職員が、代表権のある理事も兼務していた場合、理事としても何か責任が生じるでしょうか。