求人広告の虚偽記載を通報した場合の損害賠償責任の有無
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学習塾講師アルバイトとして求人サイトに募集の有ったX社の求人だが、面接時および採用時には業務委託であると説明され、私は条件の齟齬に気付いたが働くために従わざるを得なかった為、業務委託契約をX社と結んだ。
ところがその業務実態は、労基署に相談したところ極めて労働者性が高く雇用契約に等しいものであった。
後日、私が求人サイト運営会社へ問い合わせたところ、業務委託の場合はそれとして募集元より求人広告を受け付けその様に表記しており、面接時に上記のように言われたのであれば募集元が求人広告と異なる条件で採用を行っている虚偽記載である、と説明が有った。
X社学習塾は別のY社よりその運営を受託しており、私がY社に対して
1.本案件の募集と採用時に条件の齟齬が有る旨を認識しているか
2.業務委託でX社が講師を募集していた場合、X社とY社の間で「再委託の制限」が業務契約に盛り込まれているのか
3.再委託の制限が有れば本件はそれに抵触しないのか
を問合せたいが、それに起因してX社がY社より契約を打ち切られた場合、X社が私に対して損害賠償請求権を持つものなのか確認させていただきたい。