労働問題と労働局のあっせんについて
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【相談の背景】
アルバイトを含め50人ほどの中小企業でパートとして働いております。
職場の責任者に、何度もパワハラを報告したところ、解雇を告げられました。
そんな簡単に解雇などできないことは知っていたので、翌日、労働局に相談に行きました。
そして、労働局に「責任者から解雇を告げられたこと」「職場の改善」について相談しました。
労働局から会社の社長に連絡をしてもらったところ、私は他の部署に異動させられました。異動について、社長に苦情を言いましたが、聞いてはくれず、慣れない部署で勤務しています。
雇用契約書には、7時間半勤務となっていますが、異動により、6時間勤務になってしまい、給料も減ります。雇用契約違反です。
責任者は、労働局から連絡があったことで、謝罪をしてくれ、責任者を外されました。パワハラ行為をしていた労働者3人にも謝罪をして欲しいことを社長に話しましたが、「それはできない」「3人に対して、勝手に訴えたらいい」と言われました。
異動にも納得が行かないし、パワハラ3人を訴えるには会社も訴えることになります。
労働局から社長に連絡をしてもらったので、あっせんまで行き、話がつかなければ、弁護士に依頼するか、もしくはあっせんはせずに、弁護士に相談に行くか、どちらの方が話を勧めやすいのか、悩んでいます。
【質問1】
パワハラ3人を訴えるために会社も訴えた場合、私は解雇されるでしょうか?
あっせんで、慰謝料は請求できるでしょうか?