回答タイムライン
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弁護士 A
タッチして回答を見る労災保険給付で休業損害が100%填補されていれば、請求できません。
労災保険給付で休業損害が100%填補されていなければ、足りない分を請求できる可能性があります。 -
相談者 84035さん
タッチして回答を見る100%とは?
労災の休業補償では80% で残り20%請求出来る
って事でしょうか? -
弁護士 A
ベストアンサータッチして回答を見るそうですね。
休業補償給付が平均賃金の60%、特別支給金休業特別支給金が平均賃金の20%、併せて80%ですから、20%が填補されていないという場合が考えられます。 -
タッチして回答を見る
最高裁平成8年2月23日判決は、「特別支給金は、労働福祉事業の一環として、被災労働者の療養生活の援助等によりその福祉の増進を図るために行われるものであり、被災労働者の損害を填補する性質を有するということはできないから、その特別支給金を損害額から控除することはできない」としています。
ですから、20%ではなく40%分を加害者に請求できる可能性があるといえます。 -
相談者 84035さん
タッチして回答を見る八坂玄功弁護士さん
たいへん役に立つ回答ありがとうございます
依頼する弁護士さんにも、そのように依頼したいと思います。
この投稿は、2011年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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