うつ病発症による安全配慮義務違反の損害賠償請求権の時効の起算につきまして
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長時間労働のため、2006年にうつ病を発症しました。2010年頃に労基署に訴え、2011年に労災認定されております。
現在、主に安全配慮義務違反による、損害賠償や慰謝料の請求の訴訟を検討しています。
しかし、安全配慮義務違反による損害賠償請求は10年で時効というのが一般的だと知りました。
そこで質問なのですが、この様な場合、10年という時効の起算は発病・発症の2006年になるのでしょうか?
それとも、業務上の疾病として認定され、被害者(自分)と加害者(会社)が明確なった2011年になるのでしょうか?
御教示のほどを宜しくお願い致します。