安全配慮義務違反の時効、会社に訴訟して勝てるのか。
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50才過ぎて初めての転勤先で既に持っていた鬱病が、合わない上司、慣れない仕事、初めての単身赴任で悪化し、入院し地元に帰されました。
会社は戻したから責任ないといいます。
初めて転機と言われた時、断れないと言われ自分の病気を話して転勤を断る卑怯な事はしませんでした。
むしろ、障害者手帳を会社に出し源泉徴収受けてました。
会社は地元に帰したから知らない、責任ないといいながら、地元上司はもとから鬱病なら会社は悪くないし、地元に要らない早く転勤してくれと言われ仕事はほとんど無い二年間です。
質問ですが、会社の安全配慮義務違反で訴訟して勝てるのか。
安全配慮義務違反の時効は、上司個人に対して何年が時効でしょうか。
また、安全配慮義務違反の時効は、会社に対して何年が時効なのでしょうか。
会社は、最低賃金でも給料はあたる。
クビにはならないと言います。
精神障害者手帳があることで偏見があるかと思い、手帳は更新していません。
私は、何をされても仕方ないのでしょうか。
宜しくお願いいたします。