労災なのに使用者側の安全配慮義務違反にならないケースとは?
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「過労死レベルの長時間労働」の労災認定がもし認められた場合ですが、
多くの方は会社に「安全配慮義務違反」を問う訴訟などをされると思います。
私は素人なので、長時間労働はどう考え方を変えても会社側が与えた物なので、
労基法などを遵守していないのは明白であり、安全配慮義務違反があったに違いないだろうと思うのですが、
仮に会社側の過失が無い、などの見解が出る可能性があるとしたら、どんな場合が考えられるのでしょうか?
例えばですが、シフトを組む権限の有る者が、自分の残業代などを欲しさに自分に仕事を入れまくって
倒れたとしても、結局は会社側の管理が悪かった、それを注意しなかった、発見できなかったことが悪い、
ということにはならないのでしょうか?