回答タイムライン
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タッチして回答を見る安全装置が機能させないと、作業で必ず死亡するという蓋然性があるわけではなく、
安全装置の機能停止は、殺人行為とはなりません。また、死亡を認容しているということは、通常はないので、故意も認められません。安全配慮義務違反であり、過失です。 -
相談者 390848さん
タッチして回答を見る回答ありがとうございます。
この場合、過失割合は会社が10で私が0になるのでしょうか? -
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タッチして回答を見る状況によりますが、会社9:あなた1.8:1などはありえます。
この投稿は、2015年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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