回答タイムライン
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現時点で、どういう被害があるのかはわかりませんが、過労死問題などを扱っている弁護士事務所に、早期に相談されるとよいと思います。
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弁護士 A
タッチして回答を見る労災の有無は影響はありません。
しかし,安全配慮義務違反で会社を訴えるのであれば,安全配慮義務違反があるだけではなく,何かしらの損害が発生していることが必要となります。 -
相談者 349233さん
タッチして回答を見る弁護士A様
会社側は長期労働時間を認めています。
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相談者 349233さん
タッチして回答を見る弁護士A様
追加で精神疾患を患っており通院中です。
それではダメですか? -
相談者 349233さん
タッチして回答を見る精神疾患を患っており通院中です。
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弁護士 A
タッチして回答を見る発病と発病直前の時間外労働時間との関係次第で認められると思われます。
この投稿は、2015年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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