パワハラを受けて脳梗塞発症。労災認定は可能でしょうか。
派遣先の企業での職員が自身の不倫および経理の不正請求を妻に知られたと感づいたことが原因だと思われますが、無視や“会社にいられないようにしてやる”等の発言を行い、妻に精神的に強いストレスを与えていたようです。妻は日常的に頭痛めまい等を訴え、精神科への通院をしていましたが、仕事にやりがいを感じていたため、休まず勤務していました。
しかし、とうとう勤務中半身の麻痺と視野を失ったため緊急に病院を受診、脳梗塞と診断され、入院となりました。緊急入院先の病院医師も通っていた精神科医師も職場のストレスが発症の原因となった可能性を強く認めています。(診断書確認済み)
上記の特定職員からのパワハラ行為は派遣先の企業の上司および派遣会社の担当者に継続して相談しておりメールが残っていますが、当該職員の言動の客観的な記録はありません。
これらの状況から、労災として処理されることが妥当だと考え、知り合いの社会労務士/弁護士に相談しましたが、一般的にパワハラやセクハラで傷害を受けた場合、その傷害とパワハラ/セクハラの因果関係を証明するのは困難であることから、労災の認定およびパワハラ/セクハラをした人への社会的責任を追及するのは困難との見解でした。
派遣先の管理者から当該職員への確認はあったようですが、当然認めるはずはありません。
このままでは妻は“職場でたまたま発症した”と処理されそうで、いわばやられ損です。
何とかパワハラを行った人間に対し、非を認めさせ、医療費負担軽減と収入を確保したいと思うのですが、難しいのでしょうか。民事訴訟も視野に入れております。
一方で知り合いの総務関係の業務従事者に聞くと、パワハラ/セクハラ関係の訴えについては企業側は圧倒的に不利(裁判で敗訴)な立場であるとの意見も聞いており、労災が不認可となった場合に民事訴訟を起こすべきか否か迷っております。アドバイスをいただけると助かります。よろしくお願いします。
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過重な業務と上司のパワーハラスメントのストレスで脳梗塞(こうそく)を発症したとして、ヤマト運輸子会社の元社員(故人)の妻が国に労災認定を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は12日、原告側の請求を棄却した1審判決を取り消し、労災と認めて休業補償給付を命じた。
「元社員を起立させたまま2時間にわたって叱責(しっせき)した」などとして上司のパワハラを批判。叱責が月に2回以上あり、発症1ヶ月前の残業が約80時間に及んだことと併せ、「肉体的疲労だけでなく心理的負担も重なり脳梗塞を発症した。会社の業務が原因といえる」と労災と認めた。
労災事件に詳しい弁護士に相談していただく必要があります。
勤務状態全般の検討が必要です。
2014年10月17日 12時04分
事案によりますが、労災から入った方が一般的にはいい場合が多いですが、これも個別の事情によって変わりますので、やはり脳・心臓疾患の労災事件をよく担当している弁護士に相談して決めるべきことと思います。
2014年10月18日 02時49分
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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