労働基準法と会社の就業規則と過労死
会社の就業規則では日曜日の休み以外に4週間で3日の休みがもらえることになっています.
その管理職の仕事的には忙しくなく朝1時間昼2時間ぐらい休憩があります.
そしてその人の仕事内容は事務仕事で主に電話の応対事故処理たまに管理職会議などです.
社長はその人に決まり通りの休みをとれと言いましたが,その人は休みを取りませんでした.
最近社長が変わりその人は,そのうち決まり通りの休みがほしいといいました.そこで社長は了解しました.
ここで質問なのですが,現在その管理職は週一回日曜日の休みで朝5:10から夕方5:00まで働いてます.
社長は本人が休みがほしいと言えば休ませると言っていて決まり通りの休みをとるかとらないか本人に任せています.
労働基準法では週一回の休みを与えればいいようですが,管理職の人が過労死(強制的に働かしてるわけではなくはっきり言えば自主的に休まない状態で過労で死亡)した場合会社はどんな責任を負いますか?
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みんなの回答
2014年08月14日 15時12分
もしこの管理職が過労死し労災認定されたら会社はいくらぐらい損害賠償金を払うことになりますか?
2014年08月14日 15時18分
2014年08月14日 18時54分
持病は高血圧があるようで血圧をさげる薬を飲んでいます
およそでいいので過労死による損害賠償若しくは慰謝料の金額を教えてください
2014年08月14日 19時05分
2014年08月14日 21時21分
よく会社の従業員が就業中にけがをした場合労災保険からけがの治療費がでたといいますが,過労死の場合労災保険から遺族へ慰謝料など出るのですか?
もし労災保険から遺族へ慰謝料など出たばあい会社が負担すべき損害賠償は,損害賠償総額から労災保険から遺族へ慰謝料を引いた金額ですか?
回答のほうよろしくお願いします
2014年08月14日 21時35分
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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