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ベストアンサータッチして回答を見るお困りのことと存じます。
> 出勤停止の懲戒処分
> 就業規則のどの部分に当たるのか教えて欲しいとお願いした所、会社の弁護士通せと言われてしまった。
⇒不当です。会社は、懲戒処分通知書などで根拠を示すべきです。
労働者に会社の弁護士を通さなければならない義務もありません。
ご参考になれば幸いです。
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タッチして回答を見るお悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。
> > 就業規則のどの部分に当たるのか教えて欲しいとお願いした所、会社の弁護士通せ
> ⇒不当です。会社は、懲戒処分通知書などで根拠を示すべきです。
とは限りません。弁護士に説明させることもありえます。
労働基準法、労働契約法上、明確な規定はないのです。
顧問弁護士に問い合わせて、まともな説明をしないと別ですが・・・
懲戒処分については、教科書では、弁明の機会等を付与しないと無効という記述もありますが、実際の裁判例はそうとは限りません。
労働局に相談されるのが良いと思われますが、なかなか正確な回答は難しいかもです。頑張りましょう。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関連した法理等にも通じた弁護士等に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。
不正確な法的判断で対応すると、不利な状況になる可能性もあります。弁護士への直接相談・直接面談によって、良い知恵が得られる可能性が高いと思います。よい解決になりますよう祈念しております。
この投稿は、2021年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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