年次休暇・特別休暇 当日申請時おける虚偽申請の懲戒処分について
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年次有給休暇及び特別休暇(夏休み)を家族の介護等のため病院に連れて行くために当日電話連絡し年次有給休暇及び夏休みを取得したいと連絡しました。
休暇取得後に職場から休暇簿時の休暇を必要とする理由と実際の理由に虚偽があると懲戒処分を検討されています。
懲戒処分指針には、虚偽申請は、戒告・減給と指針があります。
休暇時と実際の理由の差異は、主な理由は病院に行ったかどうかです。
休暇の必要とする家族の介護のための概要は変わりません。
(休暇のための連絡後に、目的の概要は変わらずに行動が変わっても虚偽となるのでしょうか。)
それでも、懲戒処分可能でしょうか。