弁護士の、懲戒処分法について。(相手正当性なし)
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【相談の背景】
委任契約によるトラブルがあり、相手に報告書を求める内容証明を送りました。
すると相手の弁護士から、回答書が届き、報告の必要性は無いと記載がありました。
問題は、この回答書に記載された一文です。※相手弁護士の名前が、このサイトで検索できたので詳細は伏せます。
"○○法第○項第○号に基き、貴殿はこれに従い…”
という様に条文を用いてきました。
しかし、この条文は、1年以上前に削除されているものです。
私は医療者です。法律と無関係な職の女が、一読して気が付いた、その程度に社会生活で関わる法律です。
※高齢者の消費に関わる条文内に記載されていたものです。
これを知らずに用いたなら、余りにも愚かです。
しかし、知らなかったでは済まされないのが、弁護士資格をもつ人間です。
弁護士会に問い合わせましたが、削除された条文の使用は『不適切』だと聞きました。
【質問1】
本当に、削除された事に1年以上気が付かず用いた場合。
これは、弁護士法によると、法律等の調査義務に違反している、と思われます。
懲戒請求では戒告処分相当でしょうか。
【質問2】
態と行っていた場合、『素人相手に悪質な行為』です。
『知らずに信じた相手を混乱に陥れた』となれば、弁護士は業務停止処分相当にあたりますか。
【質問3】
『態と』と思う根拠として。
相手へ返還請求した貴重品Aを、”貴重品Bを返還します”と、こちらが気付かなければ別ものを返還しようとした経緯があります。
私が気が付き、訂正と再確認を求めました。
【質問4】
網紀委員会で、何の処分にもならない事はある内容でしょうか。
その場合は、日弁連に不服申し立てをします。
懲戒請求し処罰無しとした場合、弁護士から不法行為として報復されるものですか。