育児介護休業法26条について
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【相談の背景】
会社より3ヶ月程度、他部署の応援で勤務地変更の打診がありました。
しかしながら、子供を保育園に送るため始業に間に合わないことを伝えると
通勤経路や子供の送り迎えの方法についても指示されました。
これまでは、自転車で送っておりお迎えは別の家族が同じ自転車で行くため
一旦帰宅し出勤しています。
これについて、子供を保育園まで徒歩で連れていき、一旦帰宅せずに保育園の最寄駅(自宅最寄駅の一つ先)から
乗車し出勤するよ指示されました。
【質問1】
現在、時短や育休などは利用してませんが育児介護法の26条は適用されないのでしょうか?また、会社はここまで指示できるのでしょうか?