この相談内容に対して 弁護士への個別相談が必要なケースが多い
と、1人の弁護士が考えています
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タッチして回答を見るお悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。
原則として、退職日の属する支給単位期間は育児休業給付金が支給されません。退職日の属する支給単位期間の一つ前の支給対象期間まで育児休業給付金が支給されます。
本件が、上記に該当するかどうか、子細な分析と慎重な対応が必要です。おそらく④は支給される可能性が高いです。
労働局、ハローワークに相談されるのが良いと思われます。どうしても不安であれば弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。応援しています!! 頑張って下さい!!
この投稿は、2022年04月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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